先般より新聞等にて報道がなされておりますように、来たる2009年(平成21年)1月1日(木)より、店頭外国為替保証金(証拠金)取引(以下「店頭FX取引」)を取り扱う金融商品取引業者は、その顧客の店頭FX取引における取引損益等を記載した「支払調書」の、税務署への提出が義務づけられることになりました。
これは、店頭FX取引を含む、金融商品取引法第2条第22項に規定された「店頭デリバティブ取引」が、平成20年度所得税法改正に伴い、新たに「支払調書」提出義務が課せられたことに伴う措置です。
【参考】平成20年度税制改正について(資料情報制度の整備) − 財務省ホームページ
URL:http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/zeisei08/08/index.htm